Maintenance
フォークリフト修理・メンテナンス
突然発生するトラブル「リフトが動かない!」「異音がする!」など迅速に対応いたします。
サービスカーで現地に出向いて点検、緊急性が高い場合・現地での修理が難しい場合は、代車をご用意いたします。
車輌の状況や御社の業務状況に応じ、臨機応変に対応しますので、ご安心ください。
- エンジン系の修理
- ブレーキ系の修理
- バッテリー・セルの交換
- チェーン交換、マスト修理、シリンダオーバーホール
- タイヤ交換
- 油漏れ修理
- ランプ・ブザー等補機類交換、取付
- 塗装
新品交換はもちろん、リビルトパーツでの修理などお客様のご要望にあわせた方法に対応いたします。
お気軽にご相談ください。
特定自主検査
特定自主検査(年次検査・法定点検)
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
特定自主検査とは
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
年次検査
フォークリフトは年1回の特定自主検査(年次検査)を行わなければなりません。
1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(労働安全衛生規則第151条の21)
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の以上の有無
- ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置および計器の異常の有無
・検査記録は3年間保存しなければなりません。
・特定自主検査を実施した年月日を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければなりません。
・特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければなりません。
・労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
月次検査
フォークリフトは月1回の定期自主検査を行わなければなりません。
一ヶ月を越えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。(労働安全衛生規則第151条の22)
- 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
- 荷役装置および油圧装置の異常の有無
- ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
- 検査記録は3年間保存しなければなりません。
作業開始前点検(始業点検)
フォークリフトはその日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。
作業開始前には、次の事項についての点検をすること。(労働安全衛生規則第151条の26)
- 制動装置及び操縦装置の機能
- 荷役装置及び油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
- 定期自主検査および作業開始前の点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。